是正勧告・労働諸問題・就業規則・各種助成金・給与計算等のお仕事は、
兵庫県姫路市の社会保険労務士事務所 藤田労務管理事務所に。
- 2014/09/03ホームページをリニューアルしました。
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人事・労務管理のプロとして、
お客様の発展にお力添え致します。
所長の藤田昭彦です。
昨今の産業構造の大変革、国際化、団塊世代の大量定年退職、若年者の就業に対する意識変化、更には労働諸法令の大幅な改革並びに新法制定の動きなど、企業を取巻く労働環境は激変しております。
労働関係における訴訟事件も急増しており、各企業におかれましては、常に「労働諸法令のチェック」並びに「就業規則等の整備」が必要と考えられます。
又、“企業は人なり”の言葉どおり、企業の発展を支える一番の基は、社員の成長です。“社員の成長無くして企業の成長無し”。激動のこの時代、社員の成長を促す仕組み(人事制度)を創られ、実践されている企業が次の時代に勝ち残っていく企業といえるでしょう。
私ども社会保険労務士は労働・社会保険の各種申請書類等の作成並びに提出のみならず、人事・労務管理に関するコンサルティングのプロとして、お客様の経営に役立つ情報をわかりやすい形にてご提供しております。ご期待下さい。
| 採用 | 退職・解雇 | 労働時間・勤怠 | その他 | |
労働条件通知書[パートタイム・有期雇用労働者用](2024年4月対応版) | |
これはパートタイム・有期雇用労働者を雇入れた際・更新する際に交付する労働条件通知書です。2024年4月より就業場所・業務の変更の範囲、更新上限の有無・内容を明示する必要があります。 | shoshiki805.docx shoshiki805.pdf |
このコーナーでは、経営者や管理職が最低限知っておきたい人事労務管理のポイントを会話形式で分かりやすく解説していきます。今回は、労働基準監督署の役割と労働局との連携をとり上げます。>> 本文へ |
- 今後注目が高まる仕事と介護の両立における課題2024/04/23
- 業務災害で死亡や休業が発生した場合に提出が求められる死傷病報告2024/04/16
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2024年10月、週所定労働時間が20時間以上の短時間労働者が社会保険に加入する企業の範囲が、厚生年金保険の被保険者数51人以上の企業にまで拡大されます。そこで、今回の社会保険の適用拡大について押さえるべき点についてとり上げます。>> 本文へ |
新卒社員の入社に関する業務が一段落したところかと思いますが、そろそろ夏季賞与の支給に向けた準備が必要ですね。業務がたくさんあるので、計画的に進めていきましょう。>> 本文へ |
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労使協定 |
事業場における労働者の過半数代表と締結する協定のことをいう。労働者の過半数代表とは、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者をいう。 |